「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が、発行元の講談社側に計1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、吉本興業への名誉毀損(きそん)のみを認め、110万円の支払いを命じた。

 争われたのは、島田さんが芸能界引退後に発行された昨年10月15日号の記事。「紳助、あんたはヤクザだ」などの見出しで、京都市内の不動産取引をめぐり、島田さんが暴力団組員と同席して交渉したなどと報じた。本多知成裁判長は「ゼネコン従業員らへの取材から真実と信じる相当の理由があった」と島田さんに対する不法行為成立は否定した。

 週刊現代編集部は「島田氏の請求が全て棄却されるなど、主張のほとんどが認められた」とコメントした。