大相撲の貴乃花親方夫妻が雑誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社や野間佐和子社長、記事を執筆した武田頼政氏らに計約7000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁(梅津和宏裁判長)は29日、一審に続き計847万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。

 09年7月の一審東京地裁判決は「記事の大半は裏付けを欠き、重要部分が真実と認められない」と判断。野間社長についても「名誉棄損の危険を認識しながら防止策を講じなかった」と賠償責任を認定した。

 一審判決によると、問題となったのは2004~05年に週刊現代、月刊現代に掲載された計13本の記事。財産をめぐる親族トラブルや八百長相撲があったかのように報じた。