合成麻薬MDMAを一緒にのんで容体が悪化した知人女性を死亡させたとする保護責任者遺棄致死、麻薬取締法違反(譲り受け、譲渡、所持)の罪に問われた元俳優押尾学被告(32)は3日、東京地裁(山口裕之裁判長)の裁判員裁判初公判で、遺棄致死罪と譲渡罪については否認し無罪を主張した。残る2つの罪は大筋で認めた。

 有名タレントが審理の対象となる裁判員裁判は初めて。女性の救命が可能だったかどうかが主な争点。押尾被告は「保護責任はありません。(女性を)少し休ませれば、助かると思い救急車を呼ぶことは考えなかった。すぐに蘇生(そせい)させようとしたが、そのかいなく死亡した。わたしは無罪です」と述べた。

 このMDMAをめぐって、被告は使用の罪で昨年11月に懲役1年6月、執行猶予5年の東京地裁判決が確定している。

 地裁によると、傍聴希望者は一般傍聴61席に対し約25倍の1554人。

 [2010年9月3日14時25分]ソーシャルブックマーク