警視庁麻布署は23日、強制性交の疑いで西武山川穂高内野手(31)を書類送検した。昨年11月、港区のホテルで20代女性に性的暴行をした疑い。

麻布署によると、起訴を求める「厳重処分」ではなく、判断を検察に委ねる「相当処分」の意見が付けられての書類送検となった。

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◆相当処分とは 犯罪の疑いがある人物について、警察は逮捕した容疑者の身柄を送検したり、逮捕せずに捜査を行う任意捜査で書類送検する際、意見書を検察庁に送る。その事件について、起訴するかどうかは検察官が判断するため、警察の意見書に強制力はない。

意見書の種類は「厳重処分」「相当処分」「寛大処分」「しかるべき処分」の4段階がある。厳重注意は起訴を求めるもの。相当処分は検察に判断を委ねるもの。寛大処分は厳しい処分を求めないもの。しかるべき処分は起訴を求めないもの。