TCK特別区競馬組合は26日、同日付で的場文男騎手(67=大井)に騎乗停止4日間の処分をしたと発表した。期間は7月29日から8月1日まで。

7月6日に大井競馬場施設内で同騎手が起こした騎手同士の金銭上のトラブルが処分の対象となった。同組合の広報によると、同騎手のみに非があり、同騎手はすでに謝罪。相手も大ごとにしたくないとのことで、当事者同士で和解が成立しているという。それを受け、特別区競馬組合競馬実施規則第73条第1項第7号により、同騎手の処分が決まった。

同騎手は2月13日に左膝の靱帯(じんたい)を損傷して戦列を離れ、今月8日に復帰したが、その後に今回の処分に至った行為が発覚。9日から12日まで騎乗の変更を命じられていた。なお、29日からの大井競馬は騎乗を申し込んでいないため、騎乗停止明けの8月2日の大井での復帰はないとのこと。8月5日からの川崎競馬も騎乗を申し込んでいないという。

◆特別区競馬組合競馬実施規則第73条第1項(馬主、調教師、調教師補佐、騎手又はきゆう務員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する)第7号(競馬の健全な施行に著しい悪影響を及ぼすべき非行のあつたとき)