吉本興業が闇営業問題で謹慎中の芸人に代わって、先月18日にNPO消費者機構日本に寄付していた150万円が受け取りを拒否されていたことが16日、分かった。

同時、消費者機構日本がサイトで発表した。

吉本興業の芸人が、闇営業で反社会的勢力の会合に出席して、その贖罪(しょくざい)の趣旨で吉本興業を通じて寄付されていた。その後、先月31日に吉本興業の「NSCお笑い夏合宿」の参加申し込み時の「誓約書」に、人身損害が発生した場合も同社を免責とする趣旨の条項があることが発覚した。問題の条項が損害賠償の全部免責条項として、消費者契約法8条に該当することから、消費者機構日本が対外的に疑義を持たれないように今月5日に寄付金を返納したという。

吉本興業では、これを受けて「NSC合宿規約に関するおわび、及び寄付金の返納について」と題したリリースをサイトで発表した。損害賠償の全部免責事項を記載した誓約書の不備について説明、消費者機構日本に謝罪している。

この寄付金は、19日から復帰予定の闇営業騒動で謹慎中の芸人の反省と被害者支援への思いを受けて、吉本興業が寄付。吉本の規約不備が原因で返納ととなったことから、謹慎芸人にも謝罪している。

吉本興業では、このことで19日に予定されている謹慎芸人の復帰について「影響はないと思います」と説明している。

また、同時に150万円の寄付を吉本興業から受けていた、NPO法人消費者スマイル基金は「消費者機構日本からも吉本興業からも説明を受けています。吉本興業が、会社として反社会的勢力に対応する取り組みをしていくとのことなので、返金することはありません」と話している。