9月に大麻取締法違反容疑(所持)で逮捕、起訴された俳優伊勢谷友介被告(44)の初公判(村田千香子裁判長)が1日、東京地裁で開かれ、検察は懲役1年を求刑した。同被告は法を犯している認識はあったとした一方、海外では大麻が合法の国もあるとして「誰かを傷つける犯罪ではない」と語るなど順法精神の甘さをのぞかせた。一方で逮捕で生じた損害賠償に自己資産の大半を費やし、今後の見通しも立たないと明かした。裁判は即日結審し22日に判決が言い渡される。

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川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士 起訴状には、乾燥大麻4袋(計約13・17グラム)を所持した疑いとあります。13グラムというのは、量として非常に多く、結構重い判決が下る可能性があります。所持量10グラムを超えると、懲役1年、初犯だと執行猶予3年ほどがつくと言われています。ですので、伊勢谷被告の場合、懲役8月~1年(執行猶予3年)くらいだと考えます。所持量が多いことや入手ルートの明言を避けたことから、常習性が否定できず、入手ルートとの関係を断絶しておらず、更生の可能性の不安要素にもなりうると考えます。被告が「誰かを傷つける犯罪ではないと考える」と供述したことは、一般的に薬物犯罪に被害者はいないと言われており、この発言が反省していないととられる可能性は低いと考えます。