違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)などの罪に問われた歌手槇原敬之(本名範之)被告(51)の初公判が、東京地裁で今月21日に開かれることが8日、関係者への取材で分かった。同日午前11時に開廷されるという。

同地裁ではコロナ禍の影響で、裁判が開かれた場合に傍聴席を2席ほど間隔を空けるなどの措置がとられてきたが、今回は同地裁で最も広い「104号法廷」で開かれる予定。多くの傍聴希望者が予想されるが、抽選方法などは調整中という。

一般的に、著名人が被告の薬物関連公判は、少ない傍聴席整理券を求め多くの傍聴希望者が集まる。東京地裁の場合、近くの日比谷公園で整理券を交付することも多く、倍率が100倍以上になることもある。ただ、東京都ではコロナ感染者が100人を超える日が続くなど増加傾向にあるだけに、どのような対応がなされるのか注目される。

槇原被告は今年2月13日、18年3~4月に、都内マンションで危険ドラッグ「ラッシュ」などを所持した疑いで警視庁に逮捕。3月6日に保釈金500万円を納付して保釈された。当初、初公判は6月17日に初公判が開かれる方向だったが、関係者によると、新型コロナウイルスの影響などで変更になったとみられている。