大相撲の春日山親方(元前頭浜錦)が、先代親方の岩永祥紀氏(元前頭春日富士)に年寄名跡証書の引き渡しを求めた訴訟の判決が2日、横浜地裁川崎支部で言い渡され、春日山親方が証書を所有する対価として、1億7160万円を岩永氏に支払うよう命じた。

 春日山親方は、岩永氏が日本相撲協会を退職後も不当に証書を所有しているとして13年11月に提訴。岩永氏は、部屋継承に伴う担保として預かったなどと主張していた。

 判決では、岩永氏が年寄「春日山」を取得した金額に加えて、部屋を興したときの弟子1人から、春日山親方に部屋を継承させた12年には20人以上の力士が在籍していたことを加味して「1億8000万円は下らない」と価値を判断。春日山親方が支払ったと判断した840万円を除いた金額となった。

 岩永氏側の代理人弁護士は「納得のいく結果が出た。こちらの主張が認められた。控訴も考えられるが、協会の動き方で変わってくる」などと話し、岩永氏は「満足する結果。ホッとした気持ち。応援してくれていた方々や家族に『真っすぐやってきた、悪いことはしていない』と言える」と安堵(あんど)した様子だった。

 一方、春日山親方は「証書の返還は認められた。条件付きですが、その点は良かった。ただ、根拠が示されないまま、金額的なものが出たのは誤った判決ではないか」とコメント。代理人弁護士も「証書に1億8000万円の価値があるという判断をしたことは誠に遺憾であり、直ちに控訴する予定」とした。