格安DVDで販売された俳優チャプリン(1977年死去)の映画9作品をめぐり、著作権の保護期間が続いているかどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は8日、存続していると判断した。

 宮川光治裁判長は、無断で格安DVDを製造した会社側の上告を棄却。著作権を管理する海外法人の請求を認め、販売差し止めと約1000万円の損害賠償などを命じた1、2審判決が確定した。

 黒沢明監督(98年死去)の「生きる」など12作品について争われた訴訟の上告審決定も同日あり、第1小法廷(宮川裁判長)は、著作権があるとした1、2審判決を支持し、DVD製造会社の上告を棄却。著作権侵害を訴えた東宝、松竹、角川映画の3社の勝訴が確定した。

 71年の新法施行前の旧著作権法は、著作者が個人の実名で公表した作品は死後38年間、著作権が保護されると規定。チャプリン訴訟の判決で宮川裁判長は「旧法の著作者とは、映画の全体的形成に創作的に寄与した者。著作者が実名表示された映画は、仮に(映画会社など)団体名義の表示があっても規定が適用される」と初めて判断した。

 その上で、監督などをしたチャプリンは著作者で、表示もあったと認定した。同様の格安DVD販売にも影響を与えそうだ。

 対象になったのは19~52年公開の「モダン・タイムス」「独裁者」「殺人狂時代」など9作品。黒沢作品は43~52年に公開された「姿三四郎」「羅生門」など。

 DVD製造会社はコスモ・コーディネート(東京)などで「個人ではなく、映画会社などが著作者。団体名義で公表されると保護期間は公表から33年。著作権は既に消滅した」と主張していた。

 1、2審判決によると、コスモ社などが無断複製したDVDは書店などで1枚500円で販売された。