ロックバンドTHE虎舞竜の高橋ジョージ(56)とタレント三船美佳(32)の離婚や親権をめぐる裁判の第1回口頭弁論が今日3日、東京家庭裁判所で行われる。三船は、高橋からモラルハラスメント(モラハラ=精神的な暴力、嫌がらせ)を受けたと主張するとみられるが、裁判のポイントや見通しを、テレビでもおなじみの萩谷麻衣子弁護士が解説した。

 【?争点は】 「まずは離婚の原因がしっかりとあるかどうかですね。三船さんは離婚を求めていますが、高橋さんは『離婚したくない』としている。民法770条1項5号にある『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』に該当するか、どうかになります」

 【?モラハラは】 「モラハラの証明が出来れば、離婚の原因として該当しますが、証明が非常に難しいのは確かです。精神的な虐待は、形として残りにくいので。証明するには録音やメール、長期的な日記などが、具体的に必要になってきます。そのような証拠が、三船さんにないのであれば、どんなモラハラがあり、どういう状況だったかなどを、細かく具体的に説明する必要があります。本人尋問で信ぴょう性のある主張をして、相手の主張を崩せるかにかかってますね。そうでなければ、棄却される可能性もあります」

 【?別居1年以上】 「別居までに長く(15年)同居生活を続けていますから、1年の別居では離婚の原因としては難しいですね。だいたい4、5年の別居が必要になってきます」

 【?裁判の期間】 「高橋さんが全面的に争うのであれば、第1審判決まで1年~1年半の可能性が高いですね。お互いの主張が整理できるのが、夏から秋にかけてだと思います。もちろん途中で和解に向かうケースもあります」

 【?親権は】 「離婚となれば、親権は一緒に暮らしている三船さんが得ることが確実になります」

 【?復縁は】 「ないと思います。モラハラの場合、度合いによって違いますが、通常300万円ほどの慰謝料を求めるケースが多いですが、三船さんは慰謝料を求めてない。それは時間をかけず、早く離婚したいという気持ちの表れだと思いますから」