専属契約を結んでいた芸能事務所のプロデューサーによるセクハラで精神的苦痛を受けたとして、歌手「愛内里菜」として活動していたタレントの垣内りか(40)が同事務所「ギザアーティスト」に対して1000万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴していた件で、同事務所は18日、マスコミ各社にファクスでコメントを発表し、事実関係について否定した。

「ギザアーティスト」は発表で「この度、垣内里佳子さんから弊社が提訴された件に関してですが、本件につきましては弊社としましても社内で事実関係を調査した結果、御主張されている様な事実はありませんでした」と否定した。

この日、大阪地裁(西岡繁靖裁判長)で第1回口頭弁論があり、事務所側は請求棄却を求め、争う構えを示していた。垣内さんは99年5月に系列の事務所「ギザミュージック」と専属契約を結び、その後、ギザアーティストに移籍。10年12月に契約を終えたが、両事務所でプロデューサーだった男性からわいせつな行為をされたと主張。「愛内里菜」としての活動が引退に追い込まれたとしていた。

同社は「今現在として、本件に関しては訴訟になっている状況を踏まえて、これ以上のコメントを差し控えさせていただきます。今後この件に関しては訴訟の場で述べさせていただく所存でございます。ご理解の程よろしくお願い致します」とした。