吉本興業から契約解除されたお笑いコンビ、雨上がり決死隊の宮迫博之(49)とロンドンブーツ1号2号の田村亮(47)の涙の会見から一夜明けた21日、芸人らが続々と“擁護”の声を上げ始めた。

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タレントと吉本興業の契約は主に雇用ではなく、マネジメント委託契約だ。タレントは個人事業主という扱いになる。川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士に今回のケースの問題点について聞いた。

吉本興業が宮迫らの謝罪会見の求めに応じなかったとされるが「会見をさせないよう求める権利はなく、させなかったことは刑法上の強要罪に該当する可能性がある」と指摘。結果的に20日に謝罪会見を開いたため強要未遂罪となるが「3年以下の懲役となる可能性がある」とした。

また、口頭による諾成契約で就業規則や禁止事項などの取り決めがないため「訴訟になった場合、吉本興業は禁止事項を立証することができないため不利になるだろう」。一方で、番組変更などによる損害賠償について、「取り決めがなかった場合でも請求はでき得る」と指摘した。