1983年に自殺した俳優沖雅也さんの養父で、覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた無職日景忠男被告(72)の上告について、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は3日までに、棄却する決定をした。懲役1年2月とした1、2審判決が確定する。決定は2日付。
1、2審判決によると、日景被告は昨年9月19日ごろ、東京都新宿区の自宅で覚せい剤を使用。同10月28日には自宅で覚せい剤約0・1グラムを所持した。
日景被告は2006年にも使用、所持の罪で有罪判決を受け、犯行時は執行猶予期間中だった。
[2009年9月3日18時19分]ソーシャルブックマーク




