覚せい剤取締法違反と医薬品医療機器法違反の罪で起訴されたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(50)が6日、東京湾岸署から保釈された。4日に槇原被告の弁護人が東京地裁に保釈を請求していた。保釈保証金は500万円。

槇原被告は午後7時分ころ、ひげをはやしたままで、ジャケット姿で、同署に集まった約150人の報道陣らに「この度は関係者の皆様、そしてファンの皆様に多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」と話し、約10秒頭を下げた。槇原被告は、関係者と見られる車に乗って、同署を後にした。同署周辺には、女性ファンらの姿もあり「マッキー頑張れ!」「応援してるよ」との声援も送られた。

槇原被告は18年春、当時住んでいた東京・港区のマンションで、覚醒剤と危険ドラッグ「ラッシュ」を所持した疑いで、先月13日に警視庁組織犯罪対策5課に逮捕された。捜査関係者によると槇原被告は大筋で容疑を認めているが、「長い間薬物は使っていない。検査しても使用反応は出ないと思う」などと供述。警視庁が行った尿検査の結果は陰性で、違法薬物の成分は検出されなかった。

◆事件経過◆

▼2月13日 警視庁組織犯罪対策部第5課が18年4月11日に東京都港区海岸のマンションの一室で覚醒剤0・083グラムと、同年3月30日に、指定薬物の亜硝酸イソブチルを含む通称「ラッシュ」と呼ばれる液体64・2ミリリットルを所持していたとして覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の疑いで逮捕。家宅捜索の際、渋谷区内の現在の自宅からもラッシュとみられる液体と割れたガラス製パイプを押収。

▼同14日 東京地検に送検。

▼同15日 逮捕当初「2年前のことなのでよく分からない」などと話していたが、その後、容疑を認める。一方で、長い期間、違法薬物をやっていないという趣旨のことも供述。

▼同16日 約2年前に押収された吸引用とみられるガラス製パイプに微量の覚醒剤と唾液が付着していたことが分かる。唾液から同容疑者のDNA型が検出された。逮捕後の尿簡易検査は陰性だった。

▼同27日 警視庁組織犯罪対策5課が尿検査の結果は陰性で、違法薬物の成分は検出されなかったと明らかにした。

▼3月4日 東京地検は覚せい剤取締法違反と医薬品医療機器法違反の罪で起訴。槇原被告の弁護人は東京地裁に保釈を請求。