著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われ、執行猶予付きの有罪判決が確定した音楽プロデューサー小室哲哉の共犯として起訴された会社役員木村隆被告(57)の初公判が17日、大阪地裁であり、検察側が小室の証人尋問を求めていることが分かった。

 杉田宗久裁判長が公判前整理手続きの結果として明かした。採用するかどうかの決定はまだで、被告人質問終了後の24日の公判で判断される。

 これに先立つ罪状認否で、木村被告は「おおむね認める」とした上で、事前の共謀や詐欺行為があったとされる場での発言については否認した。

 冒頭陳述で検察側は「小室さんが金に困っているのを知り、貸した金が回収できるようにするため、だます方法を一緒に考えた」と指摘した。

 起訴状によると、木村被告は小室と共謀。06年7月、小室が作品約800曲の著作権をすべて所有しているように装い、10億円で譲渡する契約を兵庫県芦屋市の投資家男性に持ち掛けた上、同年8月に「印税収入を差し押さえられ、解除するのに必要」と言って5億円をだまし取ったとしている。

 [2009年9月17日17時24分]ソーシャルブックマーク