元女優酒井法子さん(38=有罪確定)とともに覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた自称プロサーファーの夫高相祐一被告(41)の判決公判が27日、東京地裁で開かれた。稗田雅洋裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
高相被告は、前回10月21日の初公判で起訴内容を認めていた。
酒井さんは9日の東京地裁判決で、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡され、確定している。
酒井さんは自身の公判で、4年前ごろ高相被告に勧められたのがきっかけで覚せい剤を吸引するようになり、昨年夏ごろからは毎月のように夫婦で使用していたことを認めていた。
判決によると、高相被告は都内で8月2日ごろ、覚せい剤若干量を加熱して吸引。翌3日に渋谷区の路上に止めた車内で覚せい剤約0・817グラムを、同9日には千葉県勝浦市の別荘で約0・097グラムを所持した。
[2009年11月27日11時32分]ソーシャルブックマーク




