最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は26日までに、ライブドア(LD、現LDH)の粉飾決算事件で旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(38)の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月とした1、2審判決が確定する。決定は25日付。刑が確定すれば収監されるが、40日間の勾留日数が算入されており、服役期間は最大で2年5カ月近くとみられる。

 田原裁判長は堀江被告側の主張に対し「事実誤認や量刑不当などで、刑事訴訟法で定める上告理由に当たらない」と指摘、判断は示さなかった。

 堀江被告は一貫して無罪を主張したが、2007年3月の東京地裁判決は被告の関与を指摘した宮内亮治元取締役(43=有罪確定)らの供述や証言を「ほかの関係者の供述と符合し、信用できる」と判断。「LDグループを統括し、絶大な権限を保持していた。(粉飾のうち)約15億8000万円の架空利益計上の際には実行を指示、それ以外でも宮内被告らの報告を了承した」と認定した。

 08年7月の東京高裁判決も「最高責任者としての被告の指示、了承がなければ各犯行の実行はあり得ず、果たした役割は重要だった」として被告側の控訴を棄却したため、上告していた。

 1、2審判決によると、堀江被告らはLDの2004年9月期連結決算で、LD株売却益や架空利益を不正に計上し、約53億円を粉飾。同10~11月、関連会社が買収する出版社の価値を過大評価し、関連会社に関する虚偽の業績を発表した。