日本相撲協会は9日、幕内格行司の木村銀治郎(芝田山)が力士会の現金等を着服したとして懲戒解雇処分としたことを発表した。2日の理事会で決議し、本人に通知した。退職金は全額不支給となる。

銀治郎は協会の調べに対し「力士会で集めた約2000万円のお金を使い込んだ」と供述した。

協会の処分内容は以下

協会員である行司による、力士会の現金等の着服に関する処分について

令和7年6月9日

公益財団法人日本相撲協会

 

芝田山部屋所属の行司(木村銀治郎、以下「銀治郎」という。)が、書記として事務を担当していた力士会の現金等を着服して競艇等に費消したことに関する処分についてお知らせします。

(1)事案発覚時の経緯

公益財団法人日本相撲協会(以下「相撲協会」という。)は、十両以上の力士で構成する力士会の役員から、同会の書記を務める行司の銀治郎が力士会で集めたお金を着服している疑いがある旨の報告を受け、令和7年5月10日、銀治郎に対するヒアリングを実施したところ、同人が、「力士会で集めた約2000万円のお金を使い込んだ。」と旨供述した。

 

(2)コンプライアンス委員会の調査結果と処分意見

八角理事長は、銀治郎による横領行為が確認されたことから、同年5月13日、青沼コンプライアンス委員長に、事実関係の調査と処分意見の答申を委嘱した。青沼委員長は調査班にて調査を実施した後、以下のとおり、コンプライアンス委員会で審議した結果を八角理事長に報告するとともに処分意見の答申を行った。

(調査結果)

コンプライアンス委員会が報告した、銀治郎の違反行為は、以下のとおりである。

(1) 将来の社会貢献等のために力士会において積み立てていた積立金の管理業務に従事していたところ、平成31年1月頃から令和7年5月頃までの間、力士会所属の各力士から徴収した計2187万円の積立金を業務上預かり保管中、いずれも、その頃、競艇の舟券購入等に全額費消して横領した。

(2) 令和3年1月頃から令和7年4月頃までの間、真実は競艇の舟券購入費に充てるつもりであるのにその情けを秘し、他の会計担当行司に対して「横綱から言われた。」などと言うなどして、その指示で慶弔費等に支出する旨嘘をつき、その旨誤信した同人をして、力士会の口座から計332万円を出金させて受領し、これを舟券の購入費に充てて全額費消した。

(処分意見とその理由)

前記事実は、業務上横領罪や詐欺罪といった「刑罰法規」に抵触する行為を行ったものと認められる。

銀治郎は、遅くとも、平成31年1月頃から令和7年5月頃までの長期間にわたって、横領行為や詐欺行為を何度も繰り返してきたのであり、常習的犯行である。

また被害総額は合計2519万円と多額である。このうち、口座から出金した332万円は全額返済済みであるが、未返済の積立金だけでも2187万円となり、被害結果は極めて重大である。

そして、銀治郎は、横領や搾取したお金をギャンブルなどの遊興費に費消しており、動機についても酌量の余地はない。以上の事情を鑑みると、本人が反省していることといった有利な事情を斟酌しても、その悲違行為の程度は著しく、行司として35年間勤続してきたという、その功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があったものと判断せざるをえない。以上より、懲戒解雇にした上で、退職金についても全額不支給とするのが相当である。

 

(コンプライアンス委員会による処分意見の答申)

以上を総合し、銀治郎の処分について、懲戒解雇処分としたうえで、退職金を全額不支給とすることが相当と判断し、その旨、八角理事長に意見答申した。

 

(3)理事会決議と今後の対応

本年6月2日に開催された理事会では、コンプライアンス委員会の処分意見通り、銀治郎を懲戒解雇処分とし、退職金を全額不支給とすることを決議し、本日、銀治郎に処分を通知した。

なお、今後、力士会においては、金銭の管理体制を一新し、所属する力士の中から会計担当を選出し、当該力士において管理する体制へと改める。

その上で、毎年度、力士会総会の場で、会計状況を報告させ、事後的にも、力士会全体で、不正な資金流出がないよう監視する。

 

以上