東宝は4日「公正取引委員会による当社子会社への調査協力要請について」と題した文書を発表し、子会社のTOHOシネマズが、映画配給会社との取引について、公正取引委員会(公取委)から任意で調査協力要請を受けたことを明らかにした。
東宝は文書の中で「この度、当社の子会社であるTOHOシネマズ株式会社は、映画配給会社との取引に関し、公正取引委員会から任意での調査協力要請を受け、昨日から当該調査が実施されました」と、前日3日から調査が行われたと公表した。その上で
「なお、公正取引委員会からは、関係法条として独占禁止法第3条及び第19条を提示されております」
と説明した。
独占禁止法は第3条で
「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」
同19条で
「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」
と定めている。公取委は、TOHOシネマズが劇場で映画を上映する配給会社各社との間の取引に関して、不当な取引や不公正な取引方法が行われた可能性について調査しているとみられる。
東宝は「当社及びTOHOシネマズ株式会社は、今後も公正取引委員会による調査に全面的に協力してまいります」とした。




