違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の判決公判が3日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

<事件経過>

▼2月13日 警視庁組織犯罪対策部第5課が18年4月11日に東京・港区のマンションの一室で覚醒剤0・083グラムと、同年3月30日に、指定薬物の通称「ラッシュ」と呼ばれる液体64・2ミリリットルを所持していたとして覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の疑いで逮捕。家宅捜索の際、渋谷区内の現在の自宅からもラッシュとみられる液体と割れたガラス製パイプを押収。

▼同14日 東京地検に送検。

▼同15日 当初「2年前のことなのでよく分からない」などと供述も、その後容疑を認める。一方で、長い期間、違法薬物を使用していない趣旨の供述も。

▼同16日 約2年前に押収された吸引用とみられるガラス製パイプに微量の覚醒剤と唾液が付着していたことが判明。唾液から同容疑者のDNA型が検出。

▼同27日 尿検査は陰性、違法薬物の成分は検出されず。

▼3月4日 東京地検が起訴。槇原被告の弁護人は東京地裁に保釈を請求。

▼同6日 保釈保証金500万円納付、留置されていた東京湾岸署から保釈。

▼5月23日 初公判の日程が6月17日に決定も、その後延期に。

▼7月21日 初公判。起訴内容は認めつつ、近年は薬物を使用していなかったと主張。薬物入手源だった前パートナーとの関係解消とともに、現在の新たなパートナーの存在明かす。