自身が担当するアイドルグループの少女にわいせつな行為をしたとして、警視庁は1日までに、児童福祉法違反の疑いで、タレントのマネジメントなどを行う会社の実質経営者兼プロデューサー、星野友志容疑者(37)を逮捕した。

逮捕容疑は、20~22年の間、東京都千代田区内のマンションで、担当するアイドルグループの少女(当時15~17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、わいせつな行為をした疑い。

警視庁によると、星野容疑者は、少女に住居を提供したり、グループ内での立場を優位にさせるなどしていた。