元東京地検特捜部副部長・若狭勝弁護士は、市川猿之助被告の懲役3年、執行猶予5年の有罪判決に「執行猶予3年というケースが多い中で、最長の5年が言い渡されたことが今回の判決の特徴」と推察した。

「執行猶予を付けることが想定された求刑」とした上で「執行猶予を付けるためには懲役3年以下でなければならない上で、執行猶予を付けるために最長の懲役を科した。2人の人間が亡くなった事は紛れもない事実なので、3年以下になることはなかった」と説明した。

最長の年数の5年の執行猶予については「今回の事件は猿之助被告の言葉がきっかけで両親が死に至っていることから刑事責任がある」と指摘。さらに「法律違反を犯す可能性があると、執行猶予の期間は長い。今回、裁判所の見方としては法律違反を犯す可能性が少なくないと見ている。猿之助被告の心理的な状況を考えると、3年より5年の方が妥当と判断された」と解説した。

判決後、裁判官から説諭などはなかった。若狭弁護士は「なくても不思議ではない」とした上で「説諭するまでもなく、執行猶予5年という長さが裁判官から『しっかりしなさい』という意味の何よりのメッセージだったと思います」と話した。