日本スポーツ仲裁機構は8日、オンラインで会見を行い、体操のパワハラ案件による被処分者の申し立て請求を棄却したことを発表した。
体操クラブに所属していた選手が小学3年生だった15年8月から、退会する23年7月末までの間に、3人の指導者からハラスメント行為を受けた。23年8月、日本体操協会が設置するハラスメント行為報告窓口へ第三者による通報があったことを契機に調査が開始された。
指導者X1による髪の毛を掴んで引きずる行為や爪痕が残る力で掴む暴力行為や、パイプ椅子や水筒など物を投げつける行為、指導者X2による過度な体重制限や頭部や頬をたたく行為、壁に頭をぶつける行為、大声で奇声を発する行為、指導者X3による過度な体重制限や水筒の没収、強い非難などの行為が認められた。
同年12月20日付けで同協会は、X1に対して無期限の登録抹消の懲戒処分、X2に対して永久追放処分とする懲戒処分、X3に対して12カ月間の登録抹消の懲戒処分を下した。X1とX3は指導者および公認審判員、X2は指導者として協会に登録されていた。
24年6月に被処分者であるX1、X2、X3から同機構に仲裁申し立てがされ、懲戒処分の取り消しを求めたが、25年12月に仲裁パネルが判断を下し、いずれの請求も棄却した。



